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政策提言

2010/11/17

登記・供託事務等の地方移管に反対する決議

 11月17日、自民党本部において、司法書士制度推進議員連盟(自民党有志)及び自民党土地家屋調査士制度改革推進議員連盟の合同会議を行い、そこで「登記・供託事務等の地方移管に反対する決議」を採択しました。
 総理大臣に対し申し入れをすると共に、片山総務大臣に対しては、同日午後2時に直接手交し、趣旨の説明を行いました。
総務大臣は、『国家の三要件のうち、「国民」(戸籍事務)は地方移管できたので、「領土」(登記事務)についても出来るだろう』などという考えを述べておられたので、事務の性質が明らかに異なり、筋の違う問題だということを強く主張しました。
 引き続きこの問題について注意深く取り組んでいきます。
-------------------- 以下決議文本文 --------------------
地域主権戦略会議 議長
  内閣総理大臣 菅 直人 殿
登記・供託事務等の地方移管に反対する決議
 政府の地域主権戦略会議は、これまで法務局、地方法務局が行ってきた登記・供託事務等を「地方に移管すべき事務」、すなわち法定受託事務へ移管せよとの議論を行っている。
 地方分権の大きな潮流の中で、地域主権戦略会議が「住民に身近な行政は、地域住民が、自らの判断と責任において、地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革」、中でも国の出先機関の廃止・縮小を目指していることについては、何ら異論はない。
 しかし、登記・供託事務等は、国民の権利の保全を目的としており、国家の経済的基盤である。まさに、国民の財産権と密接に関連する事務であり、特に登記は、日本の国土といった国家の主権に直接関係する事務である。もとより、行政的裁量の働く余地もなく、司法事務に準じた取扱いがされているものであり、地域ごとに取扱いが異なることは許されない。
 その担い手たる登記官は独任官であって、登記法のほか様々な民事法に通暁し、自らの判断と責任の下で事務を行うことが求められ、このような人材を継続的に生み出せるのは、国以外考えられない。また、地方への移管によって事務の拠点を分散させ、人件費及びシステム経費を大きく増嵩させることは、時代の流れに逆行するものでもある。
 われわれ司法書士制度推進議員連盟自民党有志、および自民党土地家屋調査士制度改革推進議員連盟は、明治以来一貫して国の事業として堅持され、統廃合も進めてきた法務局、地方法務局における登記・供託事務等につき、地域主権戦略会議において、「地方に移管すべき」との結論をとりまとめることに強く反対する。
平成22年11月17日
司法書士制度推進議員連盟自民党有志
自民党土地家屋調査士制度改革推進議員連盟
-------------------- ここまで --------------------
登記・供託事務等の地方移管に反対する決議(PDF)