トップ > 政策提言

政策提言 Policy 塩崎やすひさの政策をご紹介します

  • 政策提言
  • 議員立法等
  • その他

政策提言

2009/04/17 

「公務員制度改革」(幹部公務員制度創設など)
議員立法提案骨子(素案)

平成21年4月17日
1、「幹部公務員制度創設」
(1) 幹部公務員は「幹部職」に
 幹部公務員(本省審議官以上)は「一般職」とは別の「幹部職」とし、「国家公務員法」及び「一般職の職員の給与に関する法律」の適用対象外として、別途「幹部公務員法」を制定。<国家公務員法改正、新法制定>
(2) 幹部公務員制度の内容
<以下は新法>
  • 人事管理の原則
     幹部公務員の任用、給与その他の人事管理は、内閣による行政遂行を最大限効果的に行うことを目的とし、能力・実績主義及び内閣との一体性確保の双方の観点から、弾力的に行われなければならない。
    (注)一般職は、客観的評価に基づく能力・実績主義のみ(国家公務員法第27条の2、第33条)。
  • 任用
     幹部公務員の任用は、内閣人事局による適格性審査及び候補者名簿作成を経て、任命権者が内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づき行う。
     幹部公務員の公募は、内閣人事局が行う。
    (注)政府提出法案で追加する規定と同内容。
  • 身分保障
     任命権者は(総理・官房長官との協議に基づき)、内閣による行政遂行を最大限効果的に行う上で必要と判断する場合、幹部公務員を降任・降給できる。
     なお、幹部公務員の免職は、一般職に準じ、特定の事由がない限り行うことができない。
    (注)一般職は、特定の事由がない限り、免職・降任・降給できない(国家公務員法第75条、第78条)。
  • 給与
     幹部公務員の給与については、以下の原則に基づき、施行までに別途定める。
    ・幹部公務員の給与は、任命権者が、行政遂行を最大限効果的に行う観点から、弾力的に設定できるような制度とすること。
    ・検討にあたって、民間企業の幹部職員の給与制度を参考にすること。
    ・幹部公務員の給与は、人事院勧告の対象外とすること。また、必要な規則は、人事院規則でなく、法律または政令で定めること。
  • その他
    以上の事項のほか、必要な定めについては、国家公務員法の規定を準用する(例えば天下り規制など)。
  • 施行
    公布後2年以内に施行する。

2、「天下り根絶」
(1) 各省あっせん禁止に刑事罰
 各省あっせん禁止(国家公務員法第106条の2)違反に対して、刑事罰(罰金)を導入。
<国家公務員法改正>
(2) 公益法人への再就職等に関する規制
 関係府省出身者の常勤理事に占める比率、年齢制限など、党行革本部にて早急に結論を得る。