2004/10/26 公認会計士・監査審査会委員への日本公認会計士協会役員の就任について
公認会計士・監査審査会委員への日本公認会計士協会役員の就任について
自由民主党 政務調査会・企業会計に関する小委員会
平成16年10月26日
自由民主党政務調査会
企業会計に関する小委員会
公認会計士・監査審査会(以下、審査会という)は、日本公認会計士協会(以下、協会という)が行う「品質管理レビュー」を、独立した公的な立場からモニタリングすることにより、わが国会計・監査の適正な運営を確保する責務を担う政府の機関である。今臨時国会の同意人事において、審査会の委員として、引き続き協会の会長が承認される見込みである。当小委員会では、協会の会長が審査会委員を務めることが、審査会委員としての立場と、協会の役員としての立場の関係から、仮にも、審査会の公正性、中立性及び独立性に疑念を生じさせ、ひいては、わが国会計・監査に対する国際的な信認に影響を与えてはならないとの問題意識から、今月初より検討を重ねてきた。当小委員会で示された意見のポイントは以下の通りである。今後の審査会委員の選任や審査会内の行動規範の作成に当たって、十分尊重されるよう望むものである。
自由民主党政務調査会
企業会計に関する小委員会
公認会計士・監査審査会(以下、審査会という)は、日本公認会計士協会(以下、協会という)が行う「品質管理レビュー」を、独立した公的な立場からモニタリングすることにより、わが国会計・監査の適正な運営を確保する責務を担う政府の機関である。今臨時国会の同意人事において、審査会の委員として、引き続き協会の会長が承認される見込みである。当小委員会では、協会の会長が審査会委員を務めることが、審査会委員としての立場と、協会の役員としての立場の関係から、仮にも、審査会の公正性、中立性及び独立性に疑念を生じさせ、ひいては、わが国会計・監査に対する国際的な信認に影響を与えてはならないとの問題意識から、今月初より検討を重ねてきた。当小委員会で示された意見のポイントは以下の通りである。今後の審査会委員の選任や審査会内の行動規範の作成に当たって、十分尊重されるよう望むものである。

1. | ![]() | 今回、審査会委員に協会の会長が就任するに際しては、審査会の公正性、中立性及び独立性を確保する観点から、委員は自己に関係ある議事については議決に加わることができないものとされているが(公認会計士法第40条第3号)、これについては、審査会において具体的なルールを定め、厳正に運用することについては合意された。 |
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2. | ![]() | 具体的な上記ルールのあり方については、当小委員会では、以下のような意見が出されたところであり、審査会においては、これらの意見を踏まえた上でルールを策定することを期待する。 |
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3. | ![]() | 今後、審査会委員の人選については、いわゆる「充て職」をやめ、真に適材適所の観点から「公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者」(公認会計士法第37条の2)を人物本位で選考すべきことについては概ね合意された。 |
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4. | ![]() | その際、会長をはじめ協会の役員が審査会委員に就任することは、審査会の公正性、中立性及び独立性を確保する観点から疑念を生じさせかねないため、次回以降はこれを行うべきではないことについても概ね合意された。 |
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5. | ![]() | 審査会の審議内容に鑑みれば、監査の実態に精通する公認会計士が、審査会委員として複数選任されることが望ましいことについても概ね合意された。 |
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