1999/12/06(月) NO.4号
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松山から東京へ向かう飛行機の中で、先週厚生省老人保健福祉局から届けられた介護保険についての全国都道府県レベル担当課長会議の席上配布された資料を見て愕然としました。
確か先週初の自民党社会部会・介護保険小委員会合同会議で、『3党合意により当面凍結・減免されるとされた介護保険料の徴収権限は、地方分権法に照らし、明らかに自治事務として各市町村にある。さらに、仮に来年4月からの保険料徴収を行っても、今回の補正予算に計上された『介護保険の円滑な実施のための臨時特例交付金』は支払われる、というのが結論だったはずなのです。しかし、上記資料を読んでびっくりしたのは、厚生省は各都道府県担当者に『なお、市町村の判断によりこうした措置(保険料凍結等)を行わないことは法律上は可能であるが、このような措置を行わない市町村については、その措置の態様に応じ、基本的には、交付金が減額されて交付されることに留意されたい』と伝達していたことです。
確か先週初の自民党社会部会・介護保険小委員会合同会議で、『3党合意により当面凍結・減免されるとされた介護保険料の徴収権限は、地方分権法に照らし、明らかに自治事務として各市町村にある。さらに、仮に来年4月からの保険料徴収を行っても、今回の補正予算に計上された『介護保険の円滑な実施のための臨時特例交付金』は支払われる、というのが結論だったはずなのです。しかし、上記資料を読んでびっくりしたのは、厚生省は各都道府県担当者に『なお、市町村の判断によりこうした措置(保険料凍結等)を行わないことは法律上は可能であるが、このような措置を行わない市町村については、その措置の態様に応じ、基本的には、交付金が減額されて交付されることに留意されたい』と伝達していたことです。
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